自動精算機

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    自動精算機

    自動精算機
    自動精算機(じどうせいさんき)とは、運賃や料金を徴収するために設置されている機械のひとつである。
    事前に支払いを行う自動券売機とは異なり、事後に徴収するものを指すことが多い。
     
    鉄道における自動精算機
    駅改札口の内側に設置されているもので、その駅までに有効の乗車券を所持していない旅客が利用する機械である。
    他の駅で乗車して、その駅で降車する場合、その駅まで有効の乗車券を所持していればそのまま出場すればよいが、その駅まで有効の乗車券でなければ、不足している運賃(不足賃)を支払わなければならない。
    本来、改札口に乗車券を提出し、現金を改札係員に渡すことによって精算をする必要があるが、自動改札機の導入とともに精算業務も自動化され、自動精算機が導入されている。
     
    利用方法
    利用方法は簡単で、精算機に所持している乗車券を挿入するだけである。
    不足している運賃額が表示される(最少額で計算される場合が多いが、経路を選択した上で不足額を計算する社局もある)ので、その金額分の現金や接続する乗車券を投入すればよい。
    プリペイドカードが使用できるタイプも多いが、カードの種類や乗車経路によっては使用出来ない場合があり、その際は有人改札での対応となる。
    特に、複数社局の共用駅では駅を管理する社局のものしか設置されていないことが多いので注意が必要である(自動券売機は別々、自動改札機は共用という例が多い)。
    なお、SuicaやICOCAの場合は、入場時のカードで精算機でチャージだけを行い、チャージを終えたカードで出場ということも可能である。
    ただし、1度精算機でチャージを行うと乗車が完結するまでは精算は出来なくなる。
    精算を済ませた後は、発券された精算券で自動改札機より出場する。
    また、連絡改札を有する駅や改札外乗り換えが必要である駅などでは、乗り継ぐ先での運賃まで精算可能な「乗り継ぎ精算」に対応した精算機が設置されている場合もある。
    精算機で判別できる範囲外の乗車券である場合はモニター画面に「係員窓口へお越しください」等と表示される。
    音声が流れるものもある。
    改札内コンコースに単体で設置してある場合、防犯用の回転灯がついている場合がある。


    駐車場における自動精算機

    駐車場における自動精算機
    鉄道との違い
    距離と、経由事業者等で課金金額が決まる鉄道とは異なり、入場〜出場での時間単位で課金されるのが最大の違いである。
    設置環境が有人・空調付で半屋内設置の鉄道用精算機と異なり、無人・屋外となる場合があるため、防雨(投入口からの排水ドレーン)、防寒(ヒーター)など耐候性が強化されている。
    強盗など犯罪対策に筐体板厚を増し、特殊な鍵を付加していることも多い。
    大規模商業施設の駐車場では、割引サービス券等の併用もある。
    サービス券と現金が同時投入された場合、両方の媒体の検知タイミングにより精算料金が変ってしまう場合があるため、媒体の取込距離、検知タイミングが鉄道用精算機よりも重要となっている。
    一方、鉄道のように膨大な経由パターンがあるわけではないので、料金データそのものは単純なものであるといえる。
    駐車券媒体も鉄道の乗車券同様に使いきりもあるが、コスト面から1度使用したものをリサイクルして使用されるケースもある。
     
    精算の流れ
    自動精算機のある駐車場は、入場時は駐車券を受け取るだけであり、金銭取引は発生しない。
    出場時に発生金額を一括で支払う。
    課金単位は事業者の判断で10分単位、30分単位、1時間単位、1日単位など様々である。
    精算行為は必ずしも出口ゲート(出口精算機)とは限らず、駐車場内部の他の場所に設置されているケース(事前精算機)もある。
    事前精算は出場までの間に時間がかかるため、再度追加料金が発生しないよう、精算後15分程度の出場猶予時間を設けていることが多い。
    また、入口カメラでのナンバープレート認識により駐車券面に車番情報を書き込んでおき、事前精算後、出口装置に駐車券を挿入せずに出場できるシステムも実用化されている。
      

    有料道路における自動精算機
    有料道路における自動精算機
    主に均一料金制を布いている有料道路に設置され、自動精算機である料金収受部のほか、車種検知部、遮断機が組み合わせて設置されている。
    なおNEXCOグループや製造元の三菱重工業では料金自動収受機(りょうきんじどうしゅうじゅき)またはMIC(Multiple and Integrated Toll Collecting Machine)と呼称している。
    一般的な、飲料水の自動販売機や精算機などの自動機のように、硬貨を一枚ずつ「挿入」するのではなく、広く口の開いた料金口に投げ込むように、文字通り「投入」するので「お賽銭式」とも呼ばれる。
    一般的な自動機では、入金した貨幣を釣銭に流用する「還流」方式が広まってきているが、有料道路の精算端末では未だ入金と出金を分離した、専用のユニットにしているケースが多く見られる。
    また、自動精算機が設置されている料金所では料金所付近などに「この先料金所自動収受」という案内と硬貨を投入するイラストを配した標識がある。
    岩槻IC・昭和IC・広川南IC等では通行券が挿入できるタイプの精算機が置かれ、一部のICや料金所ではETCやクレジットカード・回数券決済対応の装置が設置されている。
     
    精算の流れ
    ブースに進入する。
    この時に車種判別が行われる。
    (通行券方式の場合は通行券を挿入する) 「通行料金は○○円です」という音声案内が行われるので通行料金を支払う。
    料金を硬貨を使用する場合は、硬貨投入口へ投入する。
    ETCカードやクレジットカード・回数券の場合は、専用のカードリーダや挿入口に入れる。
    つり銭が払い出される。
    領収書が必要な場合は領収書ボタンを押して受け取る。
       

    自動券売機
    自動券売機
    自動券売機(じどうけんばいき)とは、自動販売機のうち、乗車券・乗船券・入場券・食券などの切符を売る専用の機械である。
    日本では、1926年(大正15年)4月25日に東京駅・上野駅においてドイツ製の入場券を取り扱うコインバー式(硬貨を入れ、バーを下に強く下げると1枚券が落ちる方式)のものが導入されたのが最初だといわれているが、それより前の1907年(明治40年)に新橋駅で同じ方式のものが導入されていたという資料も見つかっており、発祥は定かではない。
    その後、1929年(昭和4年)12月21日には同じ方式で初乗り区間とその次の運賃区間(5銭及び10銭)の乗車券を取り扱うものも登場している。
    戦時中は一時撤去されるが、1951年(昭和26年)3月に再登場した。
    1950年代から本格的に導入され始めたといわれ、初期においては、一定金額を投入してレバーを操作すると、印刷済みの単一金額の切符・食券・証票類が提供されるだけの機械的な機構の装置であったが、現在、電気・電子的な制御により盤面のボタン操作による選択で、多種多様な切符や食券などが随時印刷出力される多機能なものに進化している。
    券面印刷に使用されるプリンタの印字方式は、ドットインパクト方式や感熱式などが用いられる。
    さらに、鉄道などの自動改札機に使用する乗車券類は表面の印字だけでなく、裏に塗布された磁気記録面に対して券片の情報を記録する機能も持つ。
    これは自動改札機が導入されていない有人駅でも導入されているところが多い。

    出会い系
    用途
    乗車券用
    鉄道の乗車券用の自動券売機は、1970年代以降、大都市圏を中心に普及が本格化した。
     
    利用しうる硬貨・紙幣・カード
    ほとんどの鉄道駅や一部のバスターミナルで、主に短距離の乗車券類を販売する。
    路線にもよるが、発売金額が最低運賃の100円程度から、最高で2,000円程度のためか、かつては千円札のみ紙幣を受け入れるボタン式が主流であり(さらに1980年代以前は、硬貨専用の機種(鉄道博物館の画像の右側の垂直ボタン式券売機が典型例)がほとんどで、都市周辺の主な駅では、ある一つの運賃の乗車券専用の自動券売機も設置されていた)、高額紙幣を受け入れて千円札を釣り銭として払い出す券売機はあってもそれほど多くなかった。
    近年のものは2千円札、5千円札および1万円札に対応し、千円札のほか2千円札や5千円札を釣り銭として払い出す機能を有する、液晶タッチパネル式が多い。
    海外では、硬貨しか受け入れない券売機が多いが(この場合、紙幣両替機が近くに設置されている)、近年導入された券売機においては、小額紙幣のみならず、全紙幣を受け入れるものも増加しつつある。
    なお、タッチパネル方式券売機の一部機種では視力障害者用にテンキーを備えており、点字運賃表などで運賃を調べた後に金額をテンキーにて入力(音声案内あり)して購入できるようになっている。
    自事業者または提携事業者が発行する磁気式プリペイドカードの減算機能を有する券売機の場合、プリペイドカードで乗車券類を購入できる場合がある。
    また、SuicaやPASMOなどIC式プリペイドカードの加減算機能を有する券売機であれば、前述の購入ができるほか、プリペイド金額を積み増し(チャージ)することができる事業者もある。
    いずれも当該事業者の旅客営業規則その他の約款に基づいて機能が提供される。
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